介護タクシーって「医療費控除」の対象なの?
どーもどーも🖐️
最近FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強をしている白井です😊
介護タクシーって医療費控除になるの?
気になる方も多いと思います。
介護タクシーを使われるお客さんも意外と知らない人が
多いのでこちらにまとめさせていただきますね^^
結論から
介護タクシーは医療費控除に・・・
なります!!
でも、全てが医療費控除の対象
っていうわけでもないので下にまとめさせていただきますね^^
そもそも、医療費控除ってなに?
簡単に^^
医療費控除ってどんな仕組みかおさらいです。
(あっ、もうわかってるよ!って人は飛ばしてくださいね^^)
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31)で本人またはその扶養家族の支払った医療費が
保険負担額で10万円を超えると、超えた分の所得控除が受けれるよ!
って話ですね^^
要は、自分の財布から出た医療費が年間で10万円以上になったら超えた分の所得税は取らないよ!
って感じです。
(正確には確定申告したら戻ってくるといった感じです。)
入院とかされていたらすぐに超えてしまいますよね😣
どうして介護タクシーは対象になるの?
前提として
医療費控除は、病院での受診費や治療に必要となる医薬品、病院への通院費などが対象となります。
でも、
ここの通院費って、電車やバスなどの公共交通機関のみ認められているんですが
それらを利用できない場合に限り、タクシーも医療費控除の対象になります。
つまり
介助を受ける人が利用する介護タクシーは医療費控除として認められるってわけです!^^
だって介助を受けないと車に乗れないのだから公共交通機関は利用出来ませんよね😣
でも注意して欲しいのが、、、
介護タクシーに払った金額「すべて」は対象にならないのです。
医療費控除の対象となるもの
まず、
上にも書いてありますが、「通院・退院・転院」の利用時に限ります。
あとは「薬の受け取り」や「保険適用の整骨院等」ですね。
そして介護タクシーの料金は
・メーター料金
・介助料金
・機材のレンタル料金
主にこの3つとなります。
そのうちの
・メーター料金
・介助料金
のみが医療費控除の対象となるのです。
医療費控除の対象とならないもの
次に控除の対象とならないものですが
上で書いていないものは基本できません😭
例えば、、
「旅行などの移動」や「銀行へお金を下ろしに行く」などですね。
他にも「お墓参り」や「冠婚葬祭」目的の移動も対象になりません😣
あとは介護タクシーで機材のレンタルする場合、そのレンタル料は控除の対象外です。
(車いすやストレッチャー、医療用酸素ですね。)
【具体例】
介護タクシーへ支払った金額
メーター料金:3,000円
乗降基本介助:1,000円
ストレッチャーレンタル代:4,000円
計8,000円
とします。(料金は例です)
そのうち医療費控除の対象になるのは
「メーター料金」の3,000円と「介助料」の1,000円
計4,000円が医療費控除の対象となるわけです^^
介護タクシーの医療費控除を申請する方法
先にも書きましたが、医療費控除を受けるには「確定申告」が必要です。
- 病院や介護タクシーの領収書を保管する
- 医療費控除の対象となった費用を計算し、10万円を超えていることを確認する
- 税務署のホームページから確定申告書と医療費控除の明細書・集計フォームをダウンロードする
- 医療費控除の額および還付額を計算して申告書を作成する
- 作成した確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する(オンライン申請可)
(今は「e-Tax」といって携帯でポチポチするだけで申告できちゃうのもあるのでそちらもおすすめです)
なのでみなさん、介護タクシーからもらった領収書は捨てずに保管しといてくださいねー!😆
最後に
このご時世、給料は上がらないのに物価高騰や増税祭りで色々と大変ですよね😣
今年の漢字が「税」になる程です笑
なのでこういった少しの節税から出資を抑えなくてはいけません。
僕自身もFPの資格をとって、お客様やブログを読んでくださった方の金銭的負担を減らせるお手伝いができたらとても嬉しいです^^
これからもそういった情報があったらこちらに書きたいと思いますのでまた読んでくれると嬉しいです!
PS.
1月にFP試験を受けに行きます笑
応援してください!笑
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